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イベント中止チケット「寄附」

1.はじめに
 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、2020年そして現在もなお、国民生活に幅広く悪影響が及んでいます。そのなかの一つがイベント中止です。スポーツ、文化、芸術等に関する数多くのイベントがやむをえず中止に追い込まれました。返金を求めた人も多かったのではないでしょうか。その一方で、返金を求めずにイベント主催者を応援したいという人も多いのではないかと思います。
 その状況のなかで、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」等が成立し、払い戻しを受けない場合は、そのチケット金額を寄附とみなし税制上の優遇を与える施策がとられました。

2.対象となるイベント
 すべてのイベントが税制上の優遇を受けられるわけではなく、まずは、イベント主催者が文化庁等に申請して指定を受けなければなりません。そのような指定を受けた寄附とみなされて寄附金控除の対象となるイベントを探すには、文化庁又はスポーツ庁のホームページを検索する必要があります。
 たとえば、スポーツ庁の下記のURLにアクセスすると、「文部科学大臣による指定を受けたイベント及び主催者等の一覧」というファイルがありますので、これをダウンロードして確認します。 現在のところ、約1200件あります。
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00002.html

3.寄附金控除を受けるには
 寄附金控除の対象となるのは、令和2年2月から3年1月末までに開催予定だったイベントについて、2年2月から3年12月末までに行われた払戻請求権の放棄の分となります。
 また、イベント主催者から指定行事証明書と払戻請求権放棄証明書の送付を受けて、これを確定申告書に添付する必要があります。

4.寄附金控除額
 税制上の優遇は所得控除と税額控除の選択が可能となっていますが、文化庁とスポーツ庁が公表しているパンフレットによると、税額控除の方が多くの人で減税額が大きくなるとしています。
 税額控除の場合、寄附金合計額から2000円を引いた額の40%分が所得税から減税され、住んでいる自治体が指定したイベントについては、さらに最大で10%分が住民税から減税されます。ただし、対象となる寄付金額は年間合計20万円という上限が設けられています。

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