福岡市の毛利仁洋税理士事務所|会計で会社と事業を強くする|相続と贈与で次世代を強くする
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用語集
マイホームを新築・購入・増改築した場合に所得税の一定額を減税できる制度。減税額・減税期間は政策によってきまる。
定額減税(住民税)
定額減税(所得税)