用語集

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定款(ていかん)

会社が守らなくてはいけない法律です。
定款を変更するには株式会社の場合特別決議が必要になります。
株式会社の設立の場合には公証役場にて認証を受けなければなりません。
(合同会社については認証は不要です)
株式会社の場合の絶対的記載事項(必ず定款に記載されていなければなりません)

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額または最低額
  5. 発起人の氏名または名称および住所
  6. 発行可能株式総数

合同会社の場合の絶対的記載事項(必ず定款に記載されていなければなりません)

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 社員の氏名又は名称及び住所
  5. 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
  6. 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準