用語集

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法定相続分(ほうていそうぞくぶん)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は次の通りとする。

  1. 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各1/2とする。
  2. 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、2/3とし、直系尊属の相続分は、1/3とする。
  3. 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3/4とし、兄弟姉妹の相続分は、1/4とする。
  4. 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。