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国等の子育て支援等の助成について非課税措置

1.はじめに
 令和3年度税制改正に伴い、国や地方自治体が実施する子育て支援に関する助成金等について非課税措置が講じられました。

2.これまでは
 これまでは子育て支援助成金等は所得税法上の雑所得となり、年間20万円を超える場合は所得税申告が必要となっていました。それに伴い住民税の負担も増える結果となっていました。これによって、助成制度を利用することを躊躇うという現象が起きていました。

3.所得税基本通達の改正
 今後は、国等の子育て支援に関する助成金等について非課税となりますが、この度の所得税基本通達の改正によって、「国等の子育て支援等の助成」の「費用の範囲」が明確になりました。
 ・施設利用料のほか、
 ・主食費
 ・副食費
 ・交通費
 ・教材費等も含まれます。そして、 
 ・子育て費用に充てる国等から交付を受ける金品等も非課税となります。

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