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定額減税(住民税)

今回は、令和6年実施の住民税に関する定額減税をご説明します。
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住民税の定額減税の対象者は、次の対象外の者を把握すると理解しやすいです。
・前年の合計所得金額が1,805万円を超える者
・前年の合計所得金額が所得割の非課税限度額以下の者(均等割のみ課税される者)
・配当割額控除等の所得控除による課税総所得金額等がゼロとなる者
・税額控除により定額減税前に所得割がゼロとなる者

定額減税額の計算方法は、減税額が定額減税前の所得割額を超える場合には、所得割額を限度とし、控除しきれない額は調整給付金として支給されます。

少し複雑な事例は配偶者に関する取扱いです。

まず、配偶者特別控除の対象者である配偶者は「控除対象配偶者」ではないため、納税義務者の配偶者としての定額減税の適用はありません。

次に、控除対象配偶者であり、かつ、所得割が課税されている場合、控除対象配偶者として納税義務者の所得割額から減税されるとともに、本人としても減税され、控除しきれない場合は調整給付金が支給されます。

さらに、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する者(納税義務者本人の合計所得金額が1000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の者)については、地方自治体の実務上、把握することに時間を要するため、令和6年度の実施を見送り、令和7年度から実施されることとなります。地方自治体は令和6年度の年末調整と給与支払報告書で把握するとされています。

定額減税を行う場合の令和6年度中の住民税の徴収については、特別徴収と普通徴収で方法が異なります。

まず、特別徴収の場合、令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の年税額を令和6年7月~令和7年5月分の11か月で分割した税額を徴収するとされています。

次に、普通徴収の場合、定額減税前の年税額を基にして第1期分の税額から控除し、控除しきれない場合は、第2期以降の税額から控除し徴収することされています。

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