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消費税の脱税事例
1.はじめに
国税庁は、租税犯罪の予防や納税者意識の向上を図るため、査察調査により告発した事案を公表しています。
最近公開され報道もされている脱税事例をご紹介します。
2.問題点
この事例では、課税仕入れとはならない給料手当を課税仕入れとなる業務委託費に仮装するなどの方法により、消費税および地方消費税を脱税していたことに問題があります。
業務委託であれば、請け負った者(ここでは従業員)は確定申告を必要としますが、会社が従業員と共謀したとは公表されていませんので、そこまで手の込んだことはしていなかったのでしょう。
おそらく、毎月給与処理して源泉税は納付し、決算処理で給与手当を業務委託費に振り替える等の原始的な手法を取ったのではないかと推測します。
結果的に、沖縄国税事務所は消費税および地方消費税約2500万円を脱税したとして告発し、那覇地検がその会社及び代表を起訴しました。
起訴状などによると、課税仕入れの対象とならない従業員の給与を、課税仕入れとなる業務委託費に装うなどして、平成28年5月1日から平成31年4月30日までの課税期間の確定申告をする際、消費税と地方消費税計約2,500万円の納付を免れたとしています。
課税仕入れ率が異常に高い年が3年間続いていたはずなので、査察調査の対象になったと思われます。
節税意識が脱税意識にジャンプしてしまうと、なりふり構わずこういう事例のようなおかしなことを行ってしまうのかもしれません。注意したいものです。