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インボイスについて誤解しやすい点(1)  

適格請求書(インボイス)制度が、10月1日から始まりましたので、誤解しやすい点や見落としやすい点について、これから、何回かに分けてご紹介ししようと思います。今回は、どれをインボイスにするかというテーマです。
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会社が発行するものを全てインボイスにする必要があるという誤解が散見されています。実は、何でもかんでもインボイスにする必要はありません。会社が、どの書類をインボイスにするかということを決めて、それだけをインボイスにすれば十分です。(2種類の書類を組み合わせてインボイスにすることも可能です)

具体例を使って説明します。
酒屋(課税事業者)が小料理屋(課税事業者、本則課税方式)にお酒を配達し、商品とともに納品書を渡します。そこには、品名と金額(本体価格)が記載されています。合計額は記載されていますが、消費税額はどこにもありません。この納品書は、当然ながら、インボイスではありません。小料理屋の女将さんがお金を渡すと、酒屋の主人は領収書を渡します。領収書には、品名、本体価格、合計額、消費税率10%、消費税額、適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号)が記載されています。この領収書がインボイスになります。

この例では、商品引き渡しとともに代金回収でしたが、代金後払いの場合はどうでしょうか。

納品書を発行した酒屋は月末締めで集計して合計額を算出して消費税額を計算し、合計請求額(税込)を記載した請求書を発行します。この場合、納品書と請求書の組み合わせにより、インボイスとなります。小料理屋の女将さんは、このインボイスに基づいて掛仕入れを帳簿に計上又は会計ソフトに入力します。請求書に記載された消費税額が仮払消費税となり、消費税を本則課税方式で計算する際の仕入税額控除の対象となります。

仮に、酒屋が免税事業者である場合は、インボイス制度に則った要領で領収書や請求書を作成しても、インボイス番号を記載できません。そのため、女将さんは、10月1日以降に受け取る酒屋の領収書等にインボイス番号が記載されているかどうかよく確認する必要があります。酒屋が免税事業者であれば、仮払消費税額のうち80%まで控除(2026年9月30日迄 ※)となります。つまり、20%部分は女将さんの負担となります。
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※2026年10月1日〜2029年9月30日は50%まで控除、2029年10月1日〜0%

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