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令和6年度税制改正大綱 – 簡易課税・2割特例適用事業者の仮払消費税について

令和6年度税制改正大綱において、消費税簡易課税制度や2割特例を適用する事業者の経理処理方法について、弾力的運用が図られることとなりました。
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さて、インボイスを発行しない事業者から受け取る請求書等に、たとえ消費税が記載されていても、税務上は、仮払消費税はないものとして経理処理することが基本です。(2029年9月30日までは、一定割合を仮払消費税とみなします。2026年9月30日までは80%、それ以降2029年9月30日までは50%)

消費税の本則課税の適用を受ける事業者は、税抜経理処理を行って、仮受消費税と仮払消費税を計算し消費税を計算しますので、受け取る請求書等がインボイスに該当するのかどうか注意を払う必要があります。また、インボイスを保存する義務があり、電子取引によって受け取るものは電子的に保存しなければなりません。

一方、消費税の簡易課税制度の適用を受ける事業者についは、売上高に業種毎のみなし仕入率を適用して納付する消費税を計算します。つまり、課税売上高から税抜売上高を計算して売上税額を求め、それにみなし仕入れ率を乗じて仕入税額を計算し、その差額を納付すべき消費税額とします。

そのため、簡易課税制度の適用を受ける事業者はインボイスの保存は仕入税額控除の要件とはなっていません。確かに、先の計算の方法を見てもご理解いただけるように、個別の請求書等の消費税額がいくらかかっているのかという確認は不要になっています。

それでは、簡易課税制度の適用を受ける事業者が税抜経理処理をしている場合は、どうなるのでしょうか。税抜経理処理をしていると、本則課税事業者と同様に、先に述べましたように、仮払消費税額が制限を受けて、インボイスを発行しない業者からの請求書等に記載されている消費税額は原則的にはないものとして取り扱うこととなっています。

しかし、実務者の間では、「本当にそんな経理処理が必要なのだろうか」「つい最近まで免税事業者だったような小規模事業者が対応できるだろうか」という疑問の声がありました。

そこで、令和6年度税制改正大綱では、簡易課税制度の適用を受ける事業者が税抜経理処理をする場合は、継続適用を前提として、支払対価の110分の10又は108分の8を乗じた金額を仮払消費税とすることが認められることとなりました。

2割特例を受ける事業者(2026年9月30日が属する課税期間までは、売上税額の20%を納付することができる事業者。ただし、基準期間の課税売上高が1000万円を超える者等は対象から外れます)も同様の取り扱いとなります。

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