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インボイスと電子帳簿保存(ECサイト)

令和6年1月1日より、電子取引の証憑保存が完全義務化となりました。散見される誤解としては、「すべての」取引を電子保存しなければならないというものがありますが、対象となる電子保存は「電子取引」に限られます。そのため、紙で発行された領収証やレシートまでスキャナを使って電子保存する義務はありません。
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電子取引というと、私たちの身近なものとしてはECサイトでの物品・サービスの購入です。アマゾンや楽天等で購入する取引は紙で領収証が発行されない電子取引です。また、紙の明細書発行有料化に伴って、ログイン・パスワード方式で明細書をダウンロードする取引に移行すると、その業者との取引も電子取引になります。このような場合は、電子的に発行された領収証をダウンロードして印刷して保存することはかまいませんが、改正電子帳簿保存法では法律に準拠して保存することが義務づけられています。

ただし、ECサイト上のマイページ等で購入情報を管理・閲覧することができる場合は、必ずしも領収書等をダウンロードして保存しなくても差し支えないとされています。

その場合のECサイトは、これを提供する事業者が、商品等の購入者が満たすべき電子取引の「検索要件」等の要件を満たしており、かつ、税法に定められた保存期間が満了するまで領収書等のデータを確認することが可能であることが条件となっています。

消費税の仕入税額控除も、このような要件に則っていれば、必ずしもダウンロードすることなく、ECサイト上で確認できる領収書等で可能となっています。

しかし、大規模なECサイトであれば別ですが、すべてのECサイトが税法の定める保存期間満了まで存続するかどうか分かりませんし、真実性(改竄防止)と検索要件に合致しているか確信が持てないかもしれません。そのため、対応としては、電子帳簿保存法に対応する会計ソフトにECサイトの領収証等をダウンロードして取り込む等の方法がお勧めです。

なお、税務調査で電子データの提示等の求めに応じることができ、かつ、基準期間(通常2年前)の売上高が5000万円以下の事業者又は電磁的記録を出力した書面を取引年月日等及び取引先毎に整理されたものを提示できるようにしている場合は、検索要件は不要であるため、ECサイト上で検索機能が確保されている必要はありません。実務対応としては、ECサイトでの電子取引に伴う領収書等は、すべて出力して「取引年月日」や「取引先」毎に整理して保管しておく方がよいと考えます。

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