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定額減税(所得税) 

令和6年は定額減税が実施されます。諸々の準備が必要であるため、1月30日、国税庁は定額減税に関する特設サイト(https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm)を開設しました。また、1月29日、総務省は個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集を公表しました。
今回は、所得税(源泉徴収税)について、概略をご説明します。
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国税庁が開設した定額減税特設サイトでは、源泉徴収義務者(雇用主、給与担当者)向けのパンフレットが公表されています、

同パンフレットでは、給与担当者が行う事務として、「月次減税事務」と「年調減税事務」の詳細が明らかになっています。

「月次減税事務」とは、令和6年6月1日以後に支払う給与(賞与含む)に対する源泉聴取税額から定額減税額(月次減税額)を控除する事務のことです。

この事務を行うためには定額減税開始前までに提出された扶養控除等申告書が必要となります。その上で、①控除対象者の確認、②各人別控除事務簿の作成、③月次減税額の計算、④給与等支払時の控除の流れで具体的な月次減税事務を行います。

このうち①控除対象者の確認では、基準日となる令和6年6月1日に在職中である従業員であり、かつ、扶養控除等申告書を提出している居住者です。2箇所勤務者で乙欄を適用する者や日雇授業員(丙欄適用者)、同年6月2日以後の中途採用者、同年5月31日以前の退職者は対象となりません。

定額減税は、従業員本人、同一生計配偶者、扶養親族について一人につき3万円となるため、扶養控除等申告書に記載されない者(源泉控除配偶者に該当しない者や16歳未満の扶養親族)については、新設される「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を受けて把握することになります。

月次減税事務開始後に、同一生計配偶者と扶養親族の数に異動があった場合は、月次減税額の再計算は行わずに、年末調整で調整することとされています。

一度に定額減税額を控除できない場合は、次月に繰り越して控除しますので、各人別控除事績簿を作成して管理していく必要があります。

「年調減税事務」とは、年末調整の際にに、年末調整時点の現況における同一生計配偶者と扶養親族の数を把握して計算した定額減税額(年調減税額と言います)に基づいて、年間所得税額との精算を行うことです。

年末調整で住宅ローン控除の適用を受ける従業員については、住宅ローン控除後の年調所得税額を限度に、年調所得税額から年調減税額を控除して納めるべき年調年税額を算出して、過不足額を精算することとなります。

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