用語集
word相続税の物納(そうぞくぜいのぶつのう)
国税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税については、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。
物納ができる財産は、相続税の課税財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあること。
第1順位
国債、地方債、不動産、船舶
第2順位
社債(特別の法律により法人の発行する債券を含みますが、短期社債等は除かれます。)、株式(特別の法律により法人の発行する出資証券を含みます。)、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
第3順位
動産