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法人税又は消費税の中間申告期限の個別延長

1.新型コロナ関連の国税庁FAQ
 国税庁は「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を昨年12月15日に更新しました。
 今回の更新で追加されたものでは、令和元年分の確定申告書について、令和2年分確定申告書の提出後に提出した場合には「期限後申告」に該当するという注意喚起が行われています。
 しかし、大半の方々は令和元年分の確定申告を済まされているのではないかと思います。私の見聞きする限りですが、令和元年分確定申告書をこれから提出するという方はいませんし、また、そのようなご相談を受けたことがありません。
 そこで、ここでは、黒字会社ではありえる「法人税又は消費税の中間申告期限の個別延長」について、上記FAQで更新された内容をご紹介します。

2.法人税又は消費税の中間申告
 黒字会社の場合、その年度の納付すべき法人税額又は消費税額に基づいて、翌年度中に中間申告・納税を要します。中間申告は仮決算を行った上で税額を計算して提出することもできますが、多くの場合、税務署から送付される予定申告書(消費税の場合)や納付書に基づいて納税されています。
 税務署から送付される予定申告書や納付書で納税を済ませる場合、中間申告書を提出することなく、その提出期限までに中間申告書の提出があったものとみなされることとされています。

3.中間申告期限の個別延長
 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中間申告期限の延長が認められる場合があります。
⓵提出期限までに中間申告書を提出することが困難な場合
 提出期限までに中間申告書を提出することが困難な場合には、中間申告書の提出ができることとなった時点で、中間申告書の提出の際に、その中間申告書の余白部分に提出期限の延長申請である旨を記載し、提出すると事後的に提出期限の延長が認められます。
 中間申告書を提出することが困難な状態が、法人税や消費税の確定申告書の提出期限まで続く場合には、その中間申告書の提出は不要となります。つまり、中間申告により納付する法人税及び消費税は生じないこととなります。
 この場合には、確定申告書を提出する際に、確定申告書の余白に、中間申告書は新型コロナウイルス感染症の影響により提出できなかった旨を記載して提出することになります。

⓶提出期限までに中間申告書を提出することができる場合
 提出期限までに中間申告をできるけれども仮決算をして中間申告をしない場合、税務署から送付される予定申告書や納付書によって、中間申告書の提出があったものとみなされます。この場合には、その提出期限において中間申告に係る納付税額が確定します。
 新型コロナウイルス感染症の影響により、その中間申告に係る納付税額を一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより、納税についての猶予制度を適用できる場合があります。

⓷弊所であった事例
 実際に、弊所のお客様に起きたケースでは、税務署から送られてきた消費税の予定申告書に「提出期限の延長申請」を記載して提出したところ、税務署から「納税猶予申請書」を提出するように言われ、消費税予定納税の猶予が認められました。

4.おわりに
 例年、冬の季節はインフルエンザ等の感染症が拡がりますが、今年は新型コロナウイルス感染症が拡大し、首都圏で緊急事態宣言発令が行われました。
 今後、事業上の困難が予想されますが、1月から3月の感染症拡大の時期に法人税や消費税の中間納付が求められる会社は、提出が困難であることを理由として、提出期限延長の手続きや納税猶予申請を行う必要が出てくるかもしれません。

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