新着情報

news
  1. トップページ
  2. 新着情報
  3. ふるさと納税に関する申告手続き簡素化(令和3年から)
  • ニュース

ふるさと納税に関する申告手続き簡素化(令和3年から)

1.所得税の寄附金控除制度
 納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされています
 「寄附金控除」の限度額は、次のいずれか低い金額から2千円を控除した金額とされています。
・その年に支出した特定寄附金の額の合計額
・その年の総所得金額等の40%相当額

2.いわゆる「ふるさと納税」
 寄附金は、寄付者の何らかの応援や支援の思いを託して私財を提供するものだと思いますが、人気が高いものは「地方公共団体」への「特定寄付金」、つまり「ふるさと納税」です。
 毎年、この時期(1月から3月)になると、確定申告書の準備を始めることになりますが、準備資料の一つとして「ふるさと納税」の「受領書」があります。
 現在は、各地方自治体が発行する受領書や領収証を大切に保管して、確定申告書に添付する必要があります。
 この手続きが、令和3年分から簡素化されるということが国税庁から公表されています。したがって、今年3月15日提出期限の令和2年の確定申告は従来通りとなります。

3.簡素化の内容
 そでれは、簡素化の具体的な内容をご紹介します。
 「ふるさと納税」の寄附金控除の適用を受けるためには、市町村が寄附ごとに発行した「寄附金の受領書」の添付が必要になります。これに代えて、自治体と「ふるさと納税」の対象となる寄附金の仲介に関する契約を締結している者で、同寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した「特定事業者」が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができるようになります。
 つまり、特定事業者を通じてふるさと納税を行えば、そこが発行する一覧性のある証明書一つだけで添付資料は十分ということになります。

4.特定事業者
 令和2年12月25日現在、国税庁指定の特定事業者は次の4事業者です。
  ・ふるなび(株式会社アイモバイル)
  ・さとふる(株式会社さとふる)
  ・楽天ふるさと納税(楽天株式会社)
  ・ふるさとチョイス(株式会社トラストバンク)
 今後も増えてくると思いますが、上記特定事業者から送付される年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付するだけで十分となり、申告手続きにおいて利便性が高まります。
 同証明書には①寄附者の氏名、住所、②その年中に仲介した寄附者の寄附総額(年間寄附額)、③特定事業者が寄附を管理している番号(寄附番号)、④寄附年月日、⑤寄附先の名称および法人番号、⑤その他参考となるべき事項が記載されます。

5.電子申告
 寄附者は郵送で交付を受けた同証明書を確定申告書に添付して申告する方法のほか、特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データをe―Taxを活用して確定申告書に添付して送信する方法、または特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データを国税庁が提供するQRコード付証明書等作成システム(令和3年10月ごろ対応予定)で読み込み、これをプリントアウトした書類を確定申告書に添付して申告する方法により、確定申告を行うことができるようになる予定です。
 なお、確定申告が不要な給与所得者等が利用できる「ワンストップ特例」には変更はありません。

新着情報一覧