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確定申告の期限延長と振替納税
1.はじめに
本日、緊急事態宣言が解除され、飲食店の時短営業も3月1日から21時までとなります。しかし、首都圏一都三県は解除されない状況です。解除対象となった福岡県も引き続き感染予防のために事業者に対して在宅勤務や夜9時以降の勤務の抑制を依頼しています。
このような状況のなか、税務行政も確定申告の提出期限と納期限を昨年に引き続き延長という対応となりました。
2.提出期限と納期限
令和2年度の確定申告(申告所得税等、消費税等)の期限は4月15日に延長されています。納期限も同日となります。
しかし、振替納税を利用する場合は、申告所得税等が5月31日、消費税等が5月24日となります。
3.振替納税
振替納税を既に行ってきた方は特に手続きは不要ですが、令和2年度分から振替納税を利用する場合は、4月15日までに所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関に「口座振替依頼書」を提出する必要があります。
4.口座振替ができなかった場合
振替納税を利用していたとしても残高不足のため口座振替ができなかった場合は、4月16日から完納日までの延滞税がつきますので注意が必要です。延滞税は最初の2か月までが年利2.5%、その後は年利8.8%(令和3年12月31日迄)です。